1 いじめに対する基本姿勢

 

(1) いじめの定義

 

「いじめ」とは、当該児童が、一定の人的関係にある者から、心理的、物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)により、心身の苦痛を感じているものをいう。

 

そして、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめを受けた児童の立場に立つことが必要である。

 

(2) いじめに対する基本認識

 

いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。

 

いじめはどの学校でも、どの児童にも起こりうるものであり、全ての児童に関係する問題である。したがって、いじめの防止等の対策は、全ての児童が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすることを主として行われなければならない。

 

また、全ての児童がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめの防止等の対策は、いじめが、いじめを受けた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて、児童が十分に理解できるようにすることを主としなければならない。

 

加えて、いじめの防止等の対策は、いじめを受けた児童の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。

 

(3) いじめに対する基本姿勢

 

教育課程編成にあたり、学校経営構想の中の「目指す学校像」 =「安全で楽しい、活気に満ちた、信頼される学校」の具体的な姿である、いじめが無く、児童が意欲的に活動し、一人一人が大切にされている学校を目指した、年間行事計画、学校教育諸計画、現職教育・校内研修計画の作成をし、最大限の成果が上がるような実践をする。特に、「いじめは絶対に許さない」という強い認識の下、全校の児童が『石塚っ子いつも心にSTOP THE いじめ  ~ いじめを しない させない みのがさない ~ 』を合言葉に、児童一人一人が自ら意識して「いじめのない明るく楽しい学校生活」を送ることができるように日々の教育活動を推進するとともに、教師は様々な手段を講じて、いじめの早期発見、早期解決にあたる。

 

また、いじめの解決及び事後指導にあたっては、学校内だけでなく、家庭、地域、関係機関、専門家等と連携・協力して取り組む。

 

2 いじめ防止等の対策のための校内組織

 

(1) 児童指導委員会(いじめ未然防止・早期発見対策)

 

学校運営規定で定める「児童指導委員会」が、月1回問題傾向を有する児童について、現状や指導についての情報交換、及び共通した対応・支援について話合いを行う。

 

なお、児童指導委員会で、いじめ未然防止・早期発見対策のために行われる取組、児童指導に関する教職員の資質向上を目指した校内研修等の企画及び実施を行う。

 

(2) いじめ対策委員会(いじめ認知時の対応)

 

いじめの疑いがあるような行為が発見された場合、学校運営規定で定める運営委員(校長・教頭・教務主任・各主任・養護(助)教諭・事務長等)に、教育相談担当者、当該学級担任を加え、「いじめ対策委員会」を設置し対応にあたる。

 

3 具体的対応

 

(1) いじめの未然防止対策

 

ア 教師一人一人が分かる授業を心がけ、児童に基礎・基本の定着を図るとともに、学習に対する達成感・成就感を味わわせ、自己有用感を高めさせる。

 

イ 心に響く道徳の時間の指導に努め、自他の生命や人権を尊重する心、思いやりの心、集団生活の中での規範意識等の育成を図る。また、全ての教育活動を通して、互いに認め合い、支え合う好ましい人間関係の醸成に努めるとともに、豊かな心を育む体験活動の充実を図る。さらに、児童一人一人が自分の考えや感じたことを安心して発言できる学級の雰囲気づくりに努めるとともに、豊かな心を育てる潤いと安らぎのある教室や校舎・校庭等の環境整備に努める。

 

ウ 人権教育を推進し、「豊かな人間性を育てること」、「人権意識を高めること」、「人権が尊重された雰囲気や環境をつくること」の3つの内容に取り組み、人権尊重の精神の涵養に努める。また、児童の側に立って一人一人を理解し、自尊感情を高め、認め伸ばす教育を積極的に推進する。

 

エ 教育相談を計画的、継続的に実施し、いじめや問題行動、児童の悩みなどを早期に発見し、背景を踏まえた適切な早期対応により、その解消にあたる。

 

オ 特別支援学級及び通常学級に在籍する特別な支援を必要とする児童の支援に関して全教職員の共通理解に努めるとともに、全校体制で適切な指導・支援に努める。また、特別支援学級担任及び通常学級担任の連携による十分な配慮のもと、交流及び共同学習を積極的に推進する。

 

カ 発達の段階に応じた情報モラルの適切な指導を図る。

 

キ 現職教育等により、「人権感覚の高揚」、「適切な対応をするための障がいの正しい理解」、「児童理解や児童へのソーシャルスキル教育」等、計画的な校内研修を実施する。

 

(2) 早期発見に関する対応

 

ア 「いじめはどの学校でも、どの児童にも起こりうるものである」という基本認識の下、全ての教職員が児童の様子を見守り日常的な観察を丁寧に行うことにより、児童の小さな変化を見逃さないように努めるとともに、そのための鋭い感覚を身に付けていく努力をする。

 

イ 学級担任による日常の教育相談、いじめの設問を含めた年3回の「学校生活に関するアンケート」、年2回行うQ-Uテスト等により児童の悩みや人間関係を把握する。

 

ウ 「聞いて!ポスト」等による児童からの悩み相談、また、「連絡帳」等による保護者からの情報や訴えにより、児童間の出来事やトラブル等を把握する。

 

エ 「校長室だより」や「学年だより」等で学校のいじめへの対応についての情報を発信に努める。また、児童、保護者に、いじめ問題の学校の相談窓口が教頭であることを周知するとともに、学校や家庭にはなかなか話すことができないような状況があれば、ホットほっと電話相談(いじめ相談さわやかテレホン)等があることを周知する。

 

(3) 早期解決に向けての対応

 

ア いじめ問題を発見したときには、学級担任だけで抱え込むことなく、全職員が一致団結して問題の解決にあたる。校長以下全ての教員が対応を協議し、的確な役割分担をしていじめ問題の解決にあたる。校長は、結果を佐野市教育委員会に報告する。

 

イ 情報収集を綿密に行い、事実確認の上、いじめを受けている児童の身の安全を最優先に考え、いじめを行っている側の児童に対しては毅然とした態度で指導にあたる。

 

ウ 傍観者の立場にいる児童たちにもいじめているのと同様であることを理解させる。

 

エ 学校内だけでなく関係機関や専門家と協力をして解決にあたる。

 

オ いじめを受けている児童の心の傷を癒すために、養護教諭の活用や佐野市教育委員会と連携を取りながらスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の派遣を要請するなどの対応を行う。

 

カ いじめ問題が起きたときには家庭や佐野市教育委員会との連携をいつも以上に密にし、学校側の取組についての情報を伝えるとともに、家庭での様子や友達関係についての情報を集めて指導に生かす。決して学校内だけで問題解決をするようなことはしない。

 

4 重大事態への対応

 

(1) 重大事態の定義

 

重大事態とは、児童の生命・心身または財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合とする。

 

また、児童や保護者からいじめを受けて重大事態に至ったという申し立てがあったときも同様とする。

 

(2) 対応

 

ア 報告

 

校長(教頭)は、佐野市教育委員会に、重大事態が発生した旨を速やかに報告する。

 

イ 対処

 

佐野市教育委員会と協議の上、教育委員会担当者、全教職員で当該事案に対処する組織「いじめ調査・対応委員会」を設置し、下のアからオの対応を行う。

 

なお、公平性・中立性を確保するために、専門的知識及び経験を有し当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係または特別の利害関係を有しない第三者(スクールカウンセラー、PTA会長、学校評議員、警察関係者等)を適宜加える。

 

(ア) 事案の共通理解

 

(イ) 調査方針・分担の決定

 

(ウ) 調査の実施

 

(エ) 調査結果の報告、事実関係の把握

 

※ 調査結果は、いじめを受けた児童・保護者とともに、いじめを行った側の児童・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。

 

※ 佐野市教育委員会に、調査結果及び事実関係の把握の結果を報告する。

 

いじめを受けた児童または保護者が希望する場合には、いじめを受けた児童または保護者の所見をまとめた文書の提供を受け、調査結果に添える。

 

(オ) 指導方針の決定、指導体制の編成

 

ウ いじめ解消に向けた指導

 

(ア) いじめを受けている児童に対して

 

・本人を守る姿勢を示し、いじめを受けている児童の側に立った指導・援助を行う。

 

・批判的・評価的な態度は見せず、親身になって話を聴く。

 

・今後の対応の在り方を本人と相談しながら決めていく。

 

(イ) いじめを行っている側の児童に対して

 

・いじめの事実を確かめ、いじめの意識の有無を確認する。

 

・意識的にいじめを行っている場合には、その非を指摘し納得させる。

 

・意識がない場合には、いじめを受けている側のつらさを教える。

 

・学校の指導の限界を超える場合には、佐野市教育委員会と対応を検討する。

 

(ウ) 周囲の児童(傍観者の立場にいる児童)に対して

 

・いじめの不当性を指摘し、いじめを止めさせたり教師に伝えたりすることは、正義に基づいた勇気ある行為であることを理解させる。

 

・いじめを行っていた児童への二次的ないじめが起きないように指導する。

 

エ 継続指導、経過観察

 

いじめを受けた児童・保護者に対する支援と、いじめを行った側の児童への指導とその保護者への助言を継続的に行い、継続的な経過観察を行う。

 

オ 再発防止、未然防止活動

 

継続指導、経過観察とともに、保護者との連携に努め、いじめを受けた児童と、いじめを行った側の児童の様子が変化した場合の学校への連絡を依頼する。

 

5 学校評価等による課題の把握及び改善

 

(1) 評価

 

この「佐野市立石塚小学校いじめ防止基本方針」について、教職員による学校評価、保護者及び学校評議員による「学校教育に関するアンケート」によって、適正に自校の取組を評価する。

 

(2) 課題の把握及び改善

 

学校評価の結果等により課題を把握し、本校児童の実態に合った「いじめ防止基本方針」の改善を行うとともに、その課題を考慮した次年度の教育課程編成に努める。