佐野市立常盤小学校いじめ防止基本方針
佐野市立常盤小学校いじめ防止基本方針
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本校では、全ての教職員が、「いじめはどの子どもにも、どの学校においても起こり得る」との認識をもち、児童の尊厳を守りながら、「いじめをしない、させない、見逃さない」学校づくりに向けて学校組織をあげて取り組みます。
いじめ防止等の対策のための組織として、「いじめ対策委員会」を組織し、保護者、地域、関係機関とも連携しながら、「いじめの起こらない学校づくり」に向け、様々な教育活動を通した未然防止対策を行うとともに、いじめが疑われる事態を把握した際には、早期の解決に向け組織的に対応します。
特に、重大事態が発生した場合には、佐野市教育委員会に報告し、連携しながら対処するとともに、佐野警察署等の関係機関に通報し、援助を求めます。
本基本方針には、「佐野市立常盤小学校いじめ防止基本方針実践のための行動計画」を設け教職員はその計画に基づいて基本方針の実践に努めていきます。
1 組織的な対応に向けて
- いじめ対策委員会として「いじめ未然防止・早期発見に係る児童指導委員会(定期開催)」を開き、全教職員で情報交換を行い、未然防止対策の共通理解を図ります。また、いじめが疑われる事態を把握した際には、「いじめ認知時の対応に係る児童指導委員会(随時開催)」を組織し、早期の解決に向け組織的に対応します。
- いじめを始めとする児童指導上の諸問題に関する校内研修を年間計画に位置付け実施し、全ての教職員の共通理解を図るとともに、具体的対応力の向上を図ります。
2 いじめの未然防止に向けて
- 児童生徒一人一人に対して、豊かな心を育み、道徳性を身に付けさせることを通して「いじめをしない、させない、見逃さない」という意識を育て、いじめに発展するかもしれない日常のトラブルの解決が図れるよう、計画的な指導を実践します。
- 児童生徒一人一人が、意欲をもって学校の様々な教育活動に取り組めるように、「集団づくり」や「授業づくり」など学業指導の充実を図ります。
- 教職員の言動が、児童を傷つけたり、他の児童によるいじめを助長したりすることがないよう、教職員の人権感覚を磨くとともに人権意識の高揚を図ります。
- 児童を取り巻くインターネットや情報機器の現状把握に努めるとともに、情報化社会におけるルールやマナー等について保護者と連携して指導します。
3 いじめの早期発見に向けて
- いじめは、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われるということを、教職員一人一人が強く認識します。
- 児童の声に耳を傾け、児童の行動を注視し、児童の些細な変化を見逃さないようにします。
- いじめの疑いがあることを認識した場合には、決して一部の教職員が抱え込むことなく、情報を確実に共有し、速やかに組織的に対応します。
- 日頃から児童との信頼関係を深め、児童がいじめを相談しやすい体制を整えます。
- 日頃から保護者との信頼関係を深め、保護者との情報共有に努めます。
- 児童、保護者、地域からのいじめに関する相談・通報の窓口を明確にします。
4 いじめの早期解決に向けて
- いじめられている児童を徹底的に守り通します。
- いじめられている児童や保護者の立場に立って対応します。
- いじめの疑いがあることを認識した場合には、その場でその行為を止めさせたことで安易に解決したと思い込むことなく、組織的かつ継続的に対応します。
- いじめている児童については、行為の善悪をしっかり理解させるとともに反省させ、二度といじめることのないよう、学校組織としてしっかり指導します。
- 双方の保護者に対して、学校組織として説明責任を果たしつつ、学校と
保護者が一致協力していじめの解決に向け取り組めるようにします。 - いじめを見ていた児童に対しては、自分の問題として捉えさせ、いじめは絶対に許されない行であり、見逃さず根絶しようとする態度を育成します。
- 解決した後も、いじめられた児童、いじめた児童の双方を継続的に指導・援助し、良好な人間関係の構築に努めます。
※参考
〔いじめの定義〕(平成18年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査)
本調査において個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。「いじめ」とは、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的・物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛をかんじているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。